協会について 災害対策推進表示制度 個人情報の取り扱い 協会だより
(一社)和歌山県LPガス協会は、LPガスご使用のお客様(一般消費者等)に対するLPガスの
販売に係る災害を防止するとともに、LPガスの取引を適正にして、お客様及び地域社会の安全と
信頼性確保の推進を目的として次のように設置している団体です。
- 名 称
- 一般社団法人 和歌山県LPガス協会
住 所
- 〒640−8341
和歌山市黒田102番地の1
(JR和歌山駅東口より徒歩5分の所に事務所があります)
- 設 立
- 昭和34年1月21日
- 会 長
- 佐伯浩三(令和3年6月1日改選)
- 会 員 数
- 正会員 343社(令和2年度末)
- 一般消費者
- 250,727戸(令和3年3月31日現在)
- 事 業 規 模
- 39,787,962円(令和2年度決算)
- 電 話
- 073−475−4740
- F A X
- 073−475−4741
- E-Mail
- wakayamalpg@shore.ocn.ne.jp
- 防災指定機関
- 災害対策基本法による指定地方公共機関に指定受託
国民保護法による指定地方公共機関に指定受託
- 事業内容
- ・液化石油ガス関係者への保安及び技術の教育、指導、調査
・会員等への保安技術向上に必要な情報の収集と開示
・液化石油ガス関連法規等の改正内容等の周知、情報交換
・災害時等におけるお客様支援の体制整備の実施
・災害時等における災害対策要領の作成と防災訓練の実施
・液化石油ガスご利用のお客様への保安啓発
・液化石油ガスご利用のお客様との情報交換・相談受付
- 専門委員会の設置と活動
総務委員会
経済委員会
競合エネルギー
対策委員会
保安委員会
技術委員会
青年委員会
協会運営全般、広報、保険業務に関すること。
液化石油ガスの流通及び安定供給、経営の改善並びに合理化、ガス設備の安全化
推進、適正価格の維持・推進に関すること。
競合エネルギー問題の調査・研究及び対策に関すること
関係法令等の改正内容の周知、保安確保の推進、地域防災活動に関すること。
製造施設の維持管理に係る会員の研修、保安教育訓練計画と実施及び災害の予防
と応援に関すること
的確な販売事業後継者の育成と業界発展などを主に研修するとともに、保安、販売
等の新しい知識・技術の取得に関すること。
- 支 部
- 橋本・伊都支部
- 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽158−3 tel:0736-42-3128
和歌山エルピーガス紀北保安センター協同組合内
- 那賀支部
- 〒649-6234 岩出市高瀬141ホテルいとう内 tel:0736-62-7820
和歌山LPガス保安センター 那賀協同組合内
- 和歌山市支部
- 〒641-0002 和歌山市新中島117 竹田マンション1F tel:073-499-7498
和歌山エルピーガス協同組合内
- 海南支部
- 〒640-0332 和歌山市冬野1524−4 tel:073-479-0008
西畑石油店(支部長)
- 野上支部
- 〒640-1121 海草郡紀美野町下佐々803−3 tel:073-489-3032
庄司商店(支部長)
- 下津支部
- 〒640-0122 海南市下津町黒田27−5 tel:073-492-1070
泣kクイ(支部長)
- 有田支部
- 〒649-0315 有田市山地104−1 tel:0737-83-1081
石井燃料店(支部長)
- 有田川支部
- 〒643-0801 有田郡有田川町徳田1−1 tel:0737-52-3703
エノ本の店(支部長)
- 湯浅支部
- 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅754 tel:0737-62-2201
宮井燃料店(支部長)
- 日高支部
- 〒649-1527 日高郡印南町島田1101−5 tel:0738-43-0117
西和食品梶i支部長)
- 田辺支部
- 〒646-0061 田辺市上の山1丁目3−28 tel:0739-24-1868
和歌山県LPガス協会田辺支部内
- 南紀支部
- 〒649-3502 東牟婁郡串本町潮岬2803 tel:0735-69-1800
鈴木里司内
(一社)和歌山県LPガス協会で預かりしている個人情報は、法令を遵守し適正かつ安全に取り扱います。1.個人情報の取得は、その利用目的を公表又は本人に通知します。2.取得した個人情報は、利用目的に沿って適正に使用します。 利用目的を変更して使用する場合は、変更内容を通知又は公表します。3.取得した個人情報を利用目的に沿って外部に委託する場合は、委託を受けた者に対して必要かつ適切な 監督を行います。4.次に掲げる場合のほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第3者に提供しません。 (1)法令に基づく場合。 (2)人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難で あるとき。 (3)国の機関若しくは地方公共団体又は委託を受けた者が法令の定める事務を修行することに対して 努力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該の修行に支障を及ぼすことがあるとき。