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令和元年
設備士免状所有者 様
KHK・和歌山液化石油ガス教育事務所
所 長 福 島 幹 治
[(一社)和歌山県LPガス協会]
液化石油ガス設備士再講習のご案内(義務講習)
標記の講習(液化石油ガス法第38条の9)は、次の方々に受講義務があります。
(1) 前回の再講習を平成26年度(平成26年4月1日〜平成27年3月31日)に受講された方
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日の間に資格免状を取得された方で第1回目の再講習を受講される方
(3) 再講習期限切れの方、未受講の方
※この講習を受講しなかった場合は、液化石油ガス法の規定により設備士免状の返納を命ぜられることがあります。
なお、会場の都合上、受講定員を85名とさせていただきますので、定員になり次第締め切らせていただくことがあります。又、今回諸般の都合等で受講出来なかった方は、電話で次回の講習を申し込み、必ず受講してください。
次回の当該講習は、令和2年2月14日に和歌山市において実施計画をしております。
記
1.日 時 令和元年11月26日(火)
受付 午前8時45分〜(なお、講習開始5分前には受付を済ませてください。)
講習 午前9時15分〜午後5時00分
2.場 所 ビッグ愛 地図
和歌山市手平2丁目1−2 Tel073−435−5200
3.受講料・テキスト代等について
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4.申込要領
(1) 受講申込書等について
別紙「受講申込書、受講票」(ダウンロード案内は最終行です。)に所要の事項を記入してください。
(2) 受講票について
・写真(4.5cm×3.5cm)を必ず貼っておいてください。
・受付後、随時 受講者の現住所に返送いたします。
(3) 振込先(受講料・テキスト代)
受講料・テキスト代等の送金は、原則として郵便振込とします。
郵便振込手数料・・・200円(5万円まで振り込めます。)[令和元年10月1日以降、消費税等税率引き上げに伴い203円]
郵便振込の方は、専用の郵便振込用紙を使用して受講費用等を納付して下さい(専用の郵便振込用紙を必要な方は、下記申込先事務所までご連絡下さい。)。
なお、「払込金受領証」を領収証に代えさせていただきます。
ただし、郵便振込が不都合の方は、従来どおり現金書留又は直接教育事務所に申し込まれても受付いたします。
(4) 申込先
「受講申込書」及び「受講票」に所要の事項を記入の上、「郵便振替払込受付証明書」(郵便振込者)とともに、下記の和歌山県液化石油ガス教育事務所までお申し込みください。
申込先 〒640−8341
和歌山市黒田102番地の1 Tel073−475−4740
和歌山県液化石油ガス教育事務所 宛
5.申込期限 令和元年11月12日(火)まで(教育事務所 必着のこと。)
準備の都合がありますので、上記の申込期限は必ずお守りください。
6.受講当日に必要な書類等
(1) 受講票を持参してください。
(2) 設備士免状を持参してください。講習修了証明印を押印いたしますので受付に提出ください。
(3) 講習の最後に修了確認テストを行いますので、筆記用具を持参してください。
7.その他の留意事項
(1) 受講票及び、テストの答案を提出した方を講習修了者といたします。
(2) 講習当日は混雑が予想されますので受講申込みの受付や、テキストの販売は原則としていたしません。ただし、テキストを持参されていない受講者には、販売いたします。
(3) 受講途中退席者は、講習規程に基づき修了者と認めることができません。
(4) 受講票交付後の受講の取消や欠席等についての受講料は返金できませんのでご了承ください。
(5) 設備士免状の住所・氏名等に変更がある方は、事前に書き換えしていただきますようお願いします。
受講者情報の取り扱いについて 高圧ガス保安協会(KHK)は、講習の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 ◇KHKは、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使用するほか、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情報提供にも使用することがあります。 ◇KHKは、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、委託先ではKHKの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。 ◇KHKは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 ・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 ・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。 ◇KHKは、個人情報について適切な管理を行っています。 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第三十八条の九 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
2 前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第百九条 法第三十八条の九第一項 の規定により液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の講習を受けなければならない。
2 液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の講習を受けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
印刷時の注意事項 申込書、受講票の印刷は、両面印刷、短辺とじで行って下さい。