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令和2年度

受講申込者 様

KHK・和歌山液化石油ガス教育事務所

所 長  福 島  幹 治

[(一社)和歌山県LPガス協会]

 

業務主任者講習(再講習)のご案内

 

液化石油ガス法第19条第3項の規定に基づき、標記の講習を次のとおり実施いたします。

現在、業務主任者であり今年度その受講(期限となる)対象者の方は受講してください。

やむを得ず(病気・長期旅行など)受講できない方は、その理由を文書で和歌山県液化石油ガス教育事務所((一社)和歌山県LPガス協会)へ報告してください。

又、現在業務主任者の代理者である方も、保安教育の一環として受講されることをお勧めしますのでお申し込みください。

なお、会場の都合上、受講定員を80名とさせていただきますので、定員になり次第締め切らせていただくことがあります。

今年度の当該講習は、令和2年10月9日 和歌山市(和歌山県LPガス会館)において実施する予定です。

 

1.日 時  令和2年5月19日(火)

受付 午前8時45分〜(なお、講習開始5分前には受付を済ませてください。)

講習 午前9時15分〜午後5時

 

2.場 所  プラザホープ 3階 会議室1   地図

和歌山市北出島1丁目5番47号   Tel073−425−3335

 

3.受講料・テキスト代等について

 
項      目 金   額
 受講料(非課税) 4,630円  
 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法規集
 (第35次改訂版)(税込)
3,670円  
 LPガス販売事業者用保安教育指針[KHKS1701(2018)](税込) 3,060円  
11,360円  
 

 

4.申込要領

(1) 受講申込書等について

別紙「受講申込書、受講票」(ダウンロード案内は最終行です。)に所要の事項を記入してください。

(2) 受講票について

・写真(4.5cm×3.5cm)を必ず貼っておいてください。

・受付後、随時 受講者の現住所に返送いたします。

(3) 振込先(受講料・テキスト代)

受講料・テキスト代等の送金は、原則として郵便振込とします。

郵便振込手数料・・・203円(5万円まで振り込めます。)

郵便振込の方は、専用の郵便振込用紙を使用して受講費用等を納付して下さい(専用の郵便振込用紙を必要な方は、下記申込先事務所までご連絡下さい。)。

なお、「払込金受領証」を領収証に代えさせていただきます。

ただし、郵便振込が不都合の方は、現金書留又は直接教育事務所に申し込まれても受付いたします。

(4) 申込先

「受講申込書」及び「受講票」に所要の事項を記入の上、「郵便振替払込受付証明書」(郵便振込者)とともに、下記の和歌山県液化石油ガス教育事務所までお申し込みください。

申込先 〒640−8341

和歌山市黒田102番地の1    Tel073−475−4740

和歌山県液化石油ガス教育事務所 宛

 

5.申込期限  令和2年5月1日(金)まで(教育事務所 必着のこと。)

準備の都合がありますので、上記の申込期限は必ずお守りください。

 

6.受講当日に必要な書類等

(1) 受講票を持参してください。

(2) 第二種販売主任者免状を持参してください。講習修了証明印を押印いたしますので受付に提出ください。

(3) 講習の最後に修了確認テストを行いますので、筆記用具を持参してください。

 

7.その他の留意事項

(1) 受講票及び終了調査を提出した方を講習修了者といたします。

(2) 講習当日は混雑が予想されますので受講申込みの受付や、テキストの販売は原則としていたしません。ただし、テキストを持参されていない受講者には、販売いたします。

(3) 申し込み後(受講票交付後)の受講の取消や欠席等についての受講料は返金できませんのでご了承ください。

(4) 受講途中退席者は、講習規程に基づき修了者と認めることができません。

 

 

受講者情報の取り扱いについて

高圧ガス保安協会(KHK)は、講習の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。

◇KHKは、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使用するほか、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情報提供にも使用することがあります。

◇KHKは、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、委託先ではKHKの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。

◇KHKは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。

・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。

・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。

ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。

◇KHKは、個人情報について適切な管理を行っています。

 

 

【参  考】

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

第十九条  液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第二十八条第一項 の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。

2  液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3  液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項 の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

第二十三条  法第十九条第三項 の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第二十九条第一項 の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第十九条第三項 の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2  液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3  液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの期間が六月未満の場合は、その者に、前二項の規定にかかわらず、選任の日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

 

【別紙「受講申込書、受講票」ダウンロード案内】

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